リツイート事件から考える、現代の著作権法とネットの関係

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2020年7月21日、インターネットユーザーを震撼させる最高裁判決が出されました。
リツイートすることによって著作物の一部がカットされ、それによって著作者に無断で著作者の氏名が表示されなくなった場合、そのリツイートを行った者が著作権侵害(氏名表示権侵害)に問われる、というものです。

裁判例結果詳細(裁判所ウェブサイト)

この判決に対して、ネット上では賛否両論・・・というより、圧倒的に”否”のほうが多い印象ですが、様々な意見が飛び交っています。

事件の概要等については他の記事を参照いただくとして、ここでは、この判決の内容と及ぼす影響について考えてみたいと思います。

あくまで筆者個人の感想であることをお断りしておきます。
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リツイート、イコール侵害ではない

この判決を考える前に、まず理解しておかなければならない点があります。

ネット上での意見では”リツイートすることは著作権侵害である”といったような書き込みも散見されますが、これは正しくありません

著作者が表示していた氏名がリツイートによってカットされた場合に、それが著作者に無断で行われたのであれば氏名表示権(著作権法(以下「法」と言います)19条)の侵害になり得る、ということですので、著作者自身がツイートした著作物がリツイートされたとしても、それは氏名表示権の侵害にはなりません

これは、Twitterの利用規約上、ツイートすることでTwitter社に対して改変する権利を与え、また他のユーザーが改変、リツイートすることについても予め許諾・同意しているためであり、(明示はされていませんが)改変によって氏名が表示されなくなる可能性についても予め理解・把握していると考えられるためです。

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります
Twitterサービス利用規約「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」から抜粋。太字は筆者によるもの。)

よって、例えば「わざとリツイートさせた後に、氏名表示権侵害を訴えよう」といったことも、現実には難しいと考えられます。
氏名表示権侵害となり得るのは、今回の裁判の事例のように「著作者に無断でツイートされた著作物(著作者の氏名が表示されている)がリツイートされたことによって氏名が表示されなくなった場合」が原則となるのではないでしょうか。

改変の主体は誰なのか

ネット上で散見される”否”の意見や、最高裁判決において林景一裁判官が述べている反対意見においても、「氏名が表示されなくなるような仕様(仕組み)を決定したのはTwitter社なのだから、リツイートした人には責任がない」という考えが示されています。

これは確かにその通りで、リツイート者には”画像をカットさせない”といった選択肢はなく、リツイートによって画像がカットされる仕様にしたのはTwitter社であることは紛れもない事実です。

ではなぜ裁判では「Twitter社が悪い」という結果にならないのか?

判決では、このように判断されています。

なお,このような画像の表示の仕方は,ツイッターのシステムの仕様によるものであるが,他方で,本件各リツイート者は,それを認識しているか否かにかかわらず,そのようなシステムを利用して本件各リツイートを行っており,上記の事態は,客観的には,その本件各リツイート者の行為によって現実に生ずるに至ったことが明らかである
最高裁判令和2年7月21日より引用。太字は筆者によるもの。)

「裁判官はTwitterを知らないの?」と言ったネット上の書き込みもありますが、上記最初の太字部分に現れている通り、リツイートにより画像の一部がカットされることがTwitterの仕様であることは裁判官も当然理解しているのではないでしょうか。

その上で、リツイート者の行為によって”カット機能”が発動した、逆に言えばリツイートしなければ”カット機能”は発動せずカットされなかったのであるから、その行為を行った者こそが著作権侵害を行った張本人である、という判断が為されています。

例えるなら、ロケット花火を大量に購入しても、それだけでは害になりませんし、そのロケット花火を製造した人もそれだけで危害を加えている訳ではありません。
しかし、その大量のロケット花火に着火する人が現れた場合、その人の着火行為によってはじめて、周囲に騒音公害が発生することになります。
害(著作権侵害、騒音公害)を引き起こすには何らかのトリガーが必要で、そのトリガーを引いた人が責任を負うべき、といったところでしょうか。

また、今回の裁判が、著作権侵害を訴える写真家が原告で、被告Twitter社に対して著作権侵害を行った者の情報開示を求めたものである、というところもポイントとなると思います。
つまり、原告としては「リツイートした人が悪い、だからその人の情報を開示せよ」という主張になりますし、被告としてもまさか自身に問題があるとは言えないのではないでしょうか。
そのため、被告側の主張としては「(画像をカットするHTMLやCSSが実行されるのは一般のインターネットユーザーのコンピュータ上なのだから)実際に改変を行ったのはリツイート者ではなく一般のインターネットユーザーである」といったものにならざるを得ず、原告被告双方とも「Twitterの仕様が悪い」と訴えるメリットがありません。

現在の著作権法解釈では妥当な判断か

そもそも、氏名が見えなくなっただけで著作権侵害(氏名表示権侵害)なのか、といった点も検討が必要かと思います。

先述のとおり、氏名が見えなくなるようなカットが行われたのはTwitterの仕様であり、その仕様を発動させたのはリツイートという行為です。
ですが、リツイートを行った者にとっては、おそらく「氏名を見えなくするためにリツイートしよう」という意図は無かったのではないでしょうか。

リツイートという行為はTwitterを利用する上で頻繁に行うものであり、ほとんどの場合、著作権侵害を目的として行うものではありません。

だからこそ、リツイートで氏名表示権の侵害とするのはやり過ぎだ、という声も大きいと思います。
感覚としては、筆者もそのように感じます。

しかし、裁判は法と弁論主義に基づいた判断を行わなければなりません。法に特段の定めがある場合を除き、世間一般の感覚に左右されてはなりません。

そこで、著作権法の氏名表示権についての条文を確認してみます。

(氏名表示権)
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2 (略)
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 (略)

原告(写真家)はもともと自身の写真に氏名を表示することを選択して実際に表示していたわけですから、それが見えなくなった(カットされた)ということは、上記19条1項に規定される「実名若しくは変名を著作者名として表示」する権利が侵害されたと考えることは自然です。
その「氏名表示がカットされている」という事実のもとで、裁判では、(1)このカットしたのは誰か、また(2)カットされたとしても画像をクリックすれば全体が表示され氏名も表示されるのだから”表示する権利”は侵害していない、という点が争われ、(1)についてはリツイート者、(2)については否定された、ということになっています。

(1)については先述のとおりですが、(2)についてはクリックの有無は関係無く「ユーザーが見ているページに表示されている画像には氏名が表示されていないという事実には変わりない」ということで主張を否定(侵害を肯定)されています。

さて、ここで注目すべきは第3項の規定です。
著作者の氏名を表示することが原則ですが、表示しなくてもOK(省略できる)という「氏名表示の例外」が定められており、例えば店舗内で流れるBGMの作曲者名の非表示などが該当します。
では、今回のケースにこの第3項の規定を適用させ、氏名の省略が合法であるとすることはできなかったのでしょうか?

この記事では今回のケースに第3項を適用できるか否かの判断はできませんが、ただ言えることは、被告Twitter社側は、この第3項の適用を主張していないようです。(少なくとも第1審、控訴審、上告審の判決文には記されていません。)
主張していない以上、裁判所としてもこの条文の適用可否について判断することもありません。
これは、当事者が主張していないことを判断の基礎とすることが出来ないという”弁論主義”によるものと考えられます。

なぜ主張しなかったのか、ということはわかりません。ただ、著作者名が表示されないことで、リツイートの元となったツイートをした者が著作者であるように誤解されるおそれがあり、それにより「著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがない」とは認められない(加戸守行『著作権法逐条講義[六訂新版]』 (CRIC,2013年)172頁)と考えられることから、主張しても採用されることは難しいと判断したのかもしれません。

以上を総合すると、著作者の氏名が表示されなくなっているという確固たる事実により、法19条1項の規定から判断し、氏名表示権の侵害を認定した、ということになります。

つまり、現在の著作権法を基に判断すると、今回のケースは氏名表示権を侵害していないと認める根拠がありません。法律に根拠がない以上、裁判所としても「侵害していない」という判断を下すことはできないのではないでしょうか

「クリックすれば表示される」ことをもってしても氏名表示には該当しない、と判断されていますが、この点に異論がある方は多いのでは無いでしょうか。ただ、閲覧者に1アクション求めることを前提とすることは肯定できないのではないか、少なくともそれは「著作者が指定した氏名表示方法」であるとは考えられない、と筆者は考えています。
また、過去の裁判例(「イルカ写真事件」東京地判平成11年3月26日。写真家が作成したCD-ROMを紹介した雑誌において、そのCD-ROM内の写真をトリミングして掲載するにあたり、写真家の氏名が記されているCD-ROMのジャケットの掲載をもって写真家の氏名を表示したことにはならない、と判断された事例。)もあることから、氏名が見えていれば良いというものでもなく、どのように表示するのかという点にも留意が必要であるのではないでしょうか。

感情としては納得できないかもしれません。しかし法律に基づく判断として、これは妥当なものであるといえるのではないでしょうか。

2つの課題

以上のように、筆者自身は今回の判決を妥当なものであり、不当判決であるとか、法の解釈をねじ曲げている等とは考えておりません。

ただ、同時に、2つの課題というものを示しているようにも感じられます。

強すぎる著作者人格権

再三申し上げるとおり、今回の判決は現在の著作権法から考えると、妥当であると考えられます。

しかし、ネットユーザーからの反発が多く聞かれるのも事実です。

特に、今回の事例では複製権や公衆送信権といった財産権としての著作権についてはその侵害が否定されています。それにも関わらず、著作者人格権だけは侵害であると判断されています。

今回の最高裁の判決では言及されていませんが、原審にあたる知財高裁判決(平成30年4月25日)では、同じく著作者人格権の一つである同一性保持権(法20条)の侵害も認定されています。
なお、リツイートによる画像等の表示行為(いわゆる「インラインリンク」)が著作権(財産権)の侵害とはならないことを最高裁が事実上追認したことにもなる考えられる点は大きく評価できそうです。

条文上では確かに著作者人格権の侵害に該当することになりますが、ただこれによって「世界一強い著作者人格権が、著作物の利用・流通の阻害要因になり、日本だけが世界の進歩から取り残されることはないのか」(中山信弘『著作権法 第2版』(有斐閣,2014)470頁より引用)という点にも関わってくるようにも感じられます。

”世界水準以上に強い”のは、氏名表示権ではなく同一性保持権ではありますが。

「リツイートしただけで著作権侵害を構成する。」
多くのネットユーザーが心配しているのは、この”著作者人格権の強さ”なのかもしれません。

その一方で、不行使特約が当たり前となっている現状もあります。

また、最高裁は、あえて侵害であることを認めることで”強すぎる著作者人格権”を示し、暗にその是正(法改正等)を求めている・・・のかもしれません

被害者救済への道

仮に、今回の事件においてリツイート者は氏名表示権等を侵害していない、と判断された場合を考えてみます。

過去の裁判例や学説等から判断しても、リツイートが複製権や公衆送信権等の侵害であると判断される可能性は低いと考えられます。
その上で、著作者人格権も侵害していない、と判断された場合、真の著作者である原告をどうやって救済するのでしょうか。元のツイートをした人だけに賠償責任を負わせれば、それで解決なのでしょうか。

原告のウェブサイトに掲載されていた写真を無断でツイートしたりプロフィール画像にした人は、著作権の侵害であると判断される可能性は高いため、こういった人に賠償を求めることはできると考えられます。

しかし、実際のところ、このような元凶となった人の行為だけでなく、リツイートという拡散行為によっても多大な損害を受けるのではないでしょうか。元の1ツイートよりも、ねずみ算的に増えたリツイートにより、”侵害状態である画像”を目にする人が大幅に増えるわけです。

そこに最高裁が”リツイートは問題なし”というお墨付きを与えてしまうことの弊害も、考えなければならないのかもしれません。

また、昨今問題化している「SNSでの誹謗中傷行為」にも少なからず関連しているようにも感じています。行為者は簡単に、安易に行っているのかもしれませんが、それによって傷つく人がいることを忘れてはなりません
だからこそ、下記の戸倉三郎裁判官の補足意見に繋がってくるのではないでしょうか。

ツイッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。
最高裁判令和2年7月21日より引用。太字は筆者によるもの。)

今後はどうなるか

今回の判決を受け、特に「出所不明の画像のリツイート」には、従来以上の慎重さが求められることになります。

また、マンガやアニメの静止画であったり、”拾いもの”と称して他人の著作物をツイートしているケースは少なくありませんので、SNS等の利用においても、著作権というものについてもっと意識し注意すべきなのではないかと思います。

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