実演家の権利

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実演家だって精神的に保護します:実演家人格権

著作者人格権と同様に、実演家が精神的に傷つけられないように保護するための権利があります。
それが「実演家人格権」で、このような人格権は著作隣接権の中では実演家のみに付与されるのが大きな特徴です。

また、著作者人格権と同様に譲渡ができない権利で、実演家の死亡と同時に消滅するのも同様です。

実演家人格権は著作者人格権に似た「氏名表示権」と「同一性保持権」の2つで構成されており、著作者人格権では付与されていた「公表権」はありません。これは実演されるということは公表するのが前提という場合が多いためです。

氏名表示権」は著作者人格権と同様に、自分の実演について実演家の名前を表示するかしないか、また表示する場合は本名か芸名かなどを決定できる権利です。
ただし、実演家の利益を害しない場合や公正な慣行に反しないときは、実演家名を省略することができるとされています。
例えば街中で流れるBGMで演奏者名をいちいちアナウンスしない、映画に出演した大勢のエキストラ個人個人の氏名を表示しない、などです。

同一性保持権」は、自分の実演について無断で名誉声望を害するような改変をされない権利です。
著作者がもつ同一性保持権と違うのは、著作者は「意に反する改変」すべてについて権利行使できますが、実演家は「名誉声望を害するような改変」についてのみ権利行使でき、侵害された場合は名誉声望を害するかどうかを実演家自身が立証する必要があります。

実演家の財産権

実演家に付与される財産権には、次のような権利があります。

【録音権・録画権】

無断で録音・録画されないための権利です。
録音・録画されないと言っても、これは例えば生演奏の録音という場合に留まらず、実演が録音されたCDをコピーする場合にも及びます。(※例外あり)
つまり、CDをコピーするというケースでは、作詞家や作曲家などの著作者に対してだけでなく、歌ったり演奏したりした実演家に対しても許諾が必要となります。

また、録音権・録画権という名前の通り、実演の録音や録画に対しての権利のため、例えば実演中の写真撮影などは録音でも録画でも無いため、この権利は及びません。

【放送権・有線放送権】

実演をテレビやラジオ、有線方法などで無断で放送されないための権利です。

なお、実演家の許諾を得て作成されたレコードなどを放送する場合は、この権利は及びません。

【送信可能化権】

無断で送信可能化されないための権利で、送信可能化とは例えばホームページのあるサーバーに画像をアップロードしてする、といったケースも該当すると思います。

ただし、実演家の許諾を受けて製作されたものには権利が及びません。

【譲渡権】

無断で他人に譲渡されないための権利です。
送信可能化権と同様、実演家の許諾を受けて実演したものには財産権は及びません。

また、著作権の譲渡権と同様に、一度適法に譲渡された場合はこの権利は消滅します(消尽)。ですので、購入したCDを転売するという場合でも、実演家に対して許諾を得る必要はありません。

【貸与権】

無断で貸与されないための権利ですが、対象は”商業用レコード”、つまり市販されているCDなどに限定されます。
また、この権利は発売から1年で消滅し、それ以降は報酬請求権となり、レンタル業社などに対して報酬を請求することができるようになります。

【報酬請求権】

商業用レコードが放送または有線放送された際に、使用料を請求できる権利です。
なお、非営利目的で無料で放送した場合は除きます。

先述の貸与権も、2年目以降はこの報酬請求権となります。
なお、報酬請求権の対象となるのは、市販CDなどの”録音された実演”のみであり、例えば写真などは対象外となります。

また、報酬請求権の行使は、文化庁が指定する団体(公益社団法人日本芸能実演家団体協議会)を通じて行われます。

報酬請求権を行使できるのは日本芸能実演家団体協議会(芸団協)だけですので、芸団協に所属していない実演家は報酬を請求できません(著作権法95条、95条の3)
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