孤児著作物の公開調査が行われます

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国立国会図書館では、本日平成27年5月20日より著作者・著作権者が不明である著作物、いわゆる「孤児著作物」について公開調査を行うことを発表しました。

【詳細はこちら】
<著作権者のご連絡先等が不明な著作者について、情報をお寄せください>

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デジタル化作業と公開の流れ

国立国会図書館は資料の利用と保存のために所蔵資料のデジタル化作業を行っていますが(参照:資料デジタル化について)、そのデジタル化された資料についてインターネット公開する場合は著作権者の許諾が必要であることから、誰が著作者で、著作権保護期間内であれば誰が著作権者なのかといった調査を行っています。

著作者が判明すれば、まずその著作者の没年を調べます。
著作者の没年がわかることで保護期間かどうかが判明しますので、保護期間が終了しているのであれば、その資料は公開することができます。

保護期間内であったり、あるいは著作者の没年が不明であるような場合は、著作権者を調査し、その著作権者に公開について依頼することになります。
著作権者がOKであれば公開されますし、許諾が得られなかった場合は公開されません。

公開されない場合でも、国立国会図書館では閲覧できるようです。

このように著作権者が判明し連絡がとれれば良いのですが、問題となるのは努力して探しても「著作権者が不明」「著作権者の連絡先が不明」である場合です。

孤児著作物とは?

先述のように、調査しても著作権者が判明しない、著作権者の連絡先が不明である著作物を「孤児著作物」と呼びます。
法律用語ではなく、著作権法の条文にも出てこない言葉ですが、世界的にもOrphan works(オーファン・ワークス)と呼ばれているものです。

この孤児著作物というの日本だけでは無く世界中で問題となっており、ある調査では世界中のあらゆる資料や作品の50%が孤児著作物だと言われています。(出典:そろそろ本気で「孤児作品」問題を考えよう -INTERNET Watch

一人でも多くの人の協力が得られるように

このように世界的に問題となっている孤児著作物ですが、こういった問題があることを知らない方も多いと思います。
多くの人が問題意識を持つことで、ちょっとしたきっかけから著作権者が判明するかもしれません。

著作権者の調査というのも、膨大な時間とお金と人員が必要な仕事です。
少しでも孤児著作物が減るように、できるだけの協力はしていきたいと思っています。

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