音楽教室からも著作権料徴収!?その根拠を考える

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※本記事公開後、音楽教室側がJASRACに対して利用料支払義務がないことの訴訟を提起しましたが、最高裁判決により「教師の演奏に対しては利用料を支払う義務がある」ことが確定しました。第一審から上告審までの概要を記事末尾に追記しております。

本日、日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から使用料を徴収する、という記事がネット上を賑わしています。

音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も”(朝日新聞デジタル)

記事タイトルにもある通り、音楽教室側からは反発が予想されますし、そうでなくても納得できないと感じている方も少なくないかと思います。

JASRACがなぜこのような方針を固めたのか、その根拠について著作権法から考えてみます。

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授業・指導における演奏

音楽教室ですから、当然その授業や指導の過程において音楽を演奏する機会はあります。
ただ、その演奏は観客に「聴かせる」ためではなく、あくまで演奏技術向上などのために行う、練習や模範としての演奏です。

クラシックなどの著作権保護期間が過ぎた曲などを除き、音楽教室で演奏される曲にはポップスやロックなどの曲を中心にJASRACが権利者となっている曲もあると思います。

この権利のうち、演奏に関わる権利は「演奏権」(著作権法22条)ですが、法律の条文では次のようになっています。

第22条(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

このように、法律上では”聴かせる”目的なのか”練習する”目的なのかといった点には言及していません。
そこでまず問題となるのが、「公に」という箇所です。

音楽教室は”公に”なのか

公にとは「公衆に直接聞かせることを目的として」ということになっていますが、ここでさらに問題となるのが「公衆」です。
音楽教室での演奏において音楽を聞くことになる者、つまり生徒さんたちが「公衆」に該当するのであれば”公に”ということになりますし、逆に公衆に該当しないのであれば”公に”という点も成立しません。
”公に”という点が成立しなければ、そもそもこの演奏権の対象にはならないため、JASRACが使用料を徴収する根拠が無くなります。

一般的な意味として、「公衆」とは”不特定の社会一般の者”を指すと思いますが、実は著作権法では第2条第5項において「特定かつ多数の者を含む」と定義されています。
つまり、公衆ではないのは「特定少数」のみであり、それ以外の場合は公衆に該当することになります。

では、音楽教室の場合はどうでしょうか。

個々の教室や個々のクラスでは一人から数人規模のものが多いように思いますので、それだけを考えると「特定少数」に該当するような気がします。

しかし、過去の裁判において、この考えは否定されています。

平成16年に名古屋高裁が出した判決(「社交ダンス教室事件」控訴審 平成16年3月4日判決)ですが、これはJASRACと社交ダンス教室経営者たちとの間の裁判で、社交ダンスレッスンのためにCDを再生するという行為についても使用料を支払う必要があると認めたものです。

その判決の中で裁判所は、ダンス教室とは入会のために何の資格も必要なく誰でも入会できることから、その入会者(生徒)は不特定多数の者だとして「公衆」であると判断しました。

この点から考えると、音楽教室というのも一般的には誰でも入会できるものであるため、公衆であると判断される可能性が高いものと考えられます。

演奏自体は非営利・無償・無報酬?

このように、音楽教室における演奏であっても演奏権の対象となる可能性が高いため、権利者であるJASRACが使用料を徴収することには根拠があることになります。

ただ、この演奏自体は練習のためであり、営利目的の演奏ではないこともポイントとなります。

音楽教室に支払う受講料や講師に支払う報酬・給料は、演奏に対してではなく指導行為に対してと考えれば、演奏自体は営利目的ではなく、演奏者(先生や生徒)に演奏のための対価が支払われず、さらにその演奏もタダで聴いているとして、著作権法第38条の制限規定が適用できるのでは?という考えもできそうです。

しかし、先述の判決において、この38条の適用有無についても、「入会金や受講料はダンス指導には不可欠のものであるため音楽著作物の演奏に対する対価としての性質も有する」として38条は適用できないと判断しています。

つまり、権利者の権利を制限できない以上、音楽教室において音楽著作物を演奏するには、権利者の許諾、つまりJASRACへの使用料支払いが必要である、という解釈になるかと思います。

それにより、JASRACは今回のような方針にしたものだと考えられ、それは法的に根拠がある措置ということになります。

今後の推移に注目

ただ、法的に根拠があるとは言っても、急にターゲットにされた音楽教室側にとっては負担が大きいものと想像できます。

なお、実際にはこの争いが表面化するずっと以前から両者は水面下での交渉を行っており、それが決裂したことが発端であるようですので、”急にターゲットにされた”わけでもなさそうです。

素直に応じるのか、あるいは法廷での戦いに移るのか、今後の両者の対応には要注目だと思います。

※2020年2月28日、東京地裁の判決ではJASRACの勝利となっています。音楽教室側は知財高裁に控訴したようですので、引き続き注目していきます。
(参考)音楽教室における請求権不存在確認訴訟の判決について(JASRACプレスリリース)

※2021年3月18日、知財高裁の判決においても、音楽教室の教師による演奏に対してはJASRACは請求権がある旨の判決となりました。第一審では認められていた「生徒による演奏」に対する徴収は、この控訴審では否認されたようです。

※2022年10月24日、音楽教室、JASRACともに上告していましたが、「生徒による演奏の利用主体が音楽教室か否か」という点以外は不受理となり、この争点についても最高裁は「音楽教室は生徒による演奏の利用主体ではない」と判断しました。よって、「JASRACは音楽教室に対して、教師の演奏にかかる請求権は有するが、生徒の演奏にかかる請求権はない」という知財高裁の判決で確定しました。

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