これが本来の”著作権”
著作権という言葉は、広義な意味で使われることもありますが、著作権法という法文上ではこの著作者の権利の中の財産権としての著作権のことを指します。
この著作権とは、著作物を様々な形で利用することについての独占的な権利で、これらの権利は著作者が専有することが基本です。
ただ、実際には著作者自身が上演や出版などを行うというケースは少なく、他人が著作物を利用することについての許可または拒否するための権利という側面があります。
なお、単に著作権と言っても、実は利用形態などに応じていくつかの種類にわけて規定されており(これを支分権といいます)、著作権とはこれらの権利の集合体、ということになります。
権利ごとに権利者が違う、ということも・・・。
先述の通り、著作権とはいくつかの支分権の集合体なのですが、一部の権利のみを譲渡するということも可能であるため、例えば上演権はAさん、複製権はB社、翻案権はC社、というように権利ごとにそれを有する者が違うという場合がありますので注意が必要です。
なお、ビーンズ行政書士事務所では、こういった場合での著作者の調査も承りますのでご相談ください。