結婚披露宴でダウンロード曲を流せない理由

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新聞報道によると、結婚披露宴においてネット配信された楽曲を使おうとしたら式場から断られた、といったケースが増えているようです。
これだけでも「なぜ?」と思いやすいですが、さらに腑に落ちないのは、CDなら大丈夫という点。

なぜCDだと大丈夫で、ネット配信曲はダメなのか。

すでに弁護士ドットコムの記事においても解説されておりますが、当サイトでも検証してみたいと思います。

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市販CDなら問題ないのはなぜ?

披露宴で使いたい(流したい)曲が、CDショップなどで購入したCDであれば、問題なく使うことができます。

その理由は、市販されており購入したCDというのは、複製権者(著作権としてはJASRACである場合が多く、著作隣接権としてはレコード会社や所属事務所などの原盤制作者が該当します)の許諾によって複製されたものであるため、それ自体に著作権法において必要な許諾や違法要素がありません。

よって、そのCDに収録されている楽曲を披露宴で使う場合は、数十人規模の公衆に対して聴かせるわけですから「演奏権」(著作権法第22条)について許諾を得るだけで大丈夫ということになります。

その演奏権については、多くの楽曲はJASRACに信託譲渡されていることから演奏権はJASRACが管理している場合が多く、また披露宴会場がJASRACとの間で使用契約を結んでいる場合が多いため、特別な手続き不要で利用できるわけです。

逆にいえば、JASRACと契約のない会場で利用する場合は、別途利用手続きが必要です。
すべての会場がJASRACと契約しているとは限りませんので、事前に確認することをお勧めいたします。

CDをコピーしたものではダメ

「CDなら大丈夫」ということで、複数のCDから披露宴で使う曲をまとめて1枚のCD-Rにダビングした・・・

この場合、そのCD-Rに収録(この場合はコピー)されている楽曲を使うことは原則としてできません
なぜなら、複製権の侵害である可能性が高いためです。

個人的に楽しむ範囲であれば、このようなコピーは「私的使用のための複製」(著作権法第30条)という制限規定によって適法に行うことができます。

ただ、この制限規定によって複製された楽曲を披露宴で流す、つまり公衆に提示した者は「複製を行ったものとみなす(著作権法第49条第1項第1号)」とされており、その複製行為を無許可で行った場合は著作権侵害(複製権侵害)に該当することが考えられます。

これでは、CD-Rにダビングした人は問題無いのですが、そのCD-Rの中の曲を流した披露宴会場側が著作権侵害を犯すリスクが高まってしまいます。

配信曲の場合は?

それでは、配信されている曲の場合はどのような扱いになるのでしょうか?

音楽配信サービスには様々なものがありますが、当ブログではiTunes Storeを利用した場合を検証してみます。

なお、以下の引用箇所は「ITUNES STORE利用条件」の2016年2月3日現在の内容となります。また太字は筆者によるものです。

2023/01/12追記:規約本文は異なりますが、現在のAppleMusicにおいても「個人的、非商用目的での使用」に限って許諾されていることには変わり有りません。また、AppleMusic以外の、例えばSpotifyやYouTube Music、Amazon Music等においても同様で、商用利用は許可されていません。

まず、原則的な利用ルールとして、

利用ルール

(i)お客様には、個人的、非商用目的での使用に限って本iTunes製品を利用する権限が与えられるものとします。

このように定義され、iTunes Storeで購入した楽曲を利用できるのは個人的かつ非商用目的に限られています
なお、「本iTunes製品」とはiTunes Storeサービスで取り扱っているデジタルコンテンツのことです。

そして、この利用ルールを外れた利用については、

コンテンツの使用

お客様は、本iTunesサービスおよび特定の本iTunes製品がお客様による本iTunes製品の使用を制限するセキュリティ技術を含んでいることを承諾し、iTunes製品がセキュリティ技術の制限を受けるか否かにかかわらず、お客様がiTunesおよびそのライセンサーの定めた適用される利用規則(以下「利用ルール」といいます)を遵守してiTunes製品を使用することを承諾し、かつ、本iTunes製品の利用ルール外の使用が著作権侵害を構成する場合のあることを承諾します

「利用ルール」とは先ほど引用した箇所を含む内容ですので、個人的・非商用目的以外での利用は著作権侵害となる場合があると明言しています。

また、「知的財産」の項においても

知的財産

お客様は、本iTunes製品、グラフィックス、ユーザインターフェイス、オーディオクリップ、ビデオクリップ、エディトリアルコンテンツ、ならびに本iTunesサービスの実施のために使用されるスクリプトおよびソフトウェアを含む(が、これらに限られません)本iTunesサービスが、iTunesおよび/またはそのライセンサーの所有する専有の情報やマテリアルを含んでおり、著作権を含(むが、これらに限られません)め、知的財産法やその他の法律により保護されることに同意されたものとします。お客様はこれら専有の情報やマテリアルを、本規約を遵守して本iTunesサービスを利用する以外のいかなる方法においても利用しないことに同意されたものとします。いかなる形態または方法によるものであっても、本規約で明確に認められている場合を除き、本iTunesサービスのいかなる部分も複製することはできません

いかなる部分も複製できないとされており、前後の文脈から”本iTunesサービス”には購入した楽曲(デジタルコンテンツ、本iTunes製品)も含まれるものだと解釈できることから、これらの楽曲も複製できないと考えられます。

なお、購入した音楽をiOS製品やiTunesなどにダウンロードすることも複製ではありますが、これについては(「複製」という表現ではありませんが)利用規約内で”コンテンツのコピーを自動的に受領すること(自動ダウンロード)を選択することができる”とされており、利用規約で明確に認められていることになりますので問題ありません。

自動配信および購入後のダウンロード

お客様が音楽、購入された(すなわちレンタルではない)映画、および音楽ビデオのiTunes製品(以下総称して「iTunes適格コンテンツ」といいます)を初めて取得された時に、お客様は、互換性のある追加のiOSデバイス、および互換性のあるソフトウェアを有するiTunesが認めたコンピュータとの関連付けを行うことにより、それらのiOSデバイス(購入された映画のiTunes製品を除く)およびコンピュータ(以下各々を「関連デバイス」といいます)に、以下の関連付けルールに従い、かかるiTunes適格コンテンツのコピーを自動的に受領すること(以下「自動ダウンロード」といいます)を選択することができます

つまり、iOS製品にコピーされた楽曲は、私的複製という制限規定によってコピーされたものではなく、利用規約というルールに則って適法にコピーされたものだと考えられます。

まとめると、iTunes Storeで購入してiOS製品にコピー(ダウンロード)された楽曲は、
・ライセンスの範囲内で適法にコピー(複製)されたもの
・ただし個人的、非商用目的に限り利用可能

・複製は不可
ということになります。

このことから、披露宴会場でiTunes Storeで購入した楽曲をiOS製品から再生するという利用行為については、著作権法では特に問題が無い(※)ように思えますが、個人的・非商用目的ではないためiTunes Storeの利用規約には違反する、ということになります。

※iTunes Storeに音源を提供しているのは著作権法でいうレコード製作者であるため、演奏権については関与せず、コントロールできるのは実演家の録音権を含む複製権(いわゆる原盤権)となります。iOS製品へのコピーまでは許諾されていると考えられるため、それ以上の複製行為が無ければ、会場とJASRACとの契約により演奏権もクリアされていることから、著作権的には問題ないと考えられます。

利用規約では「複製不可」とされていますが、では私的使用での複製も許可されず、例えば自分で聴くためのものであったりバックアップ用であっても複製できないのか、という点については、現状”グレーゾーン”です。詳細は別の記事にて・・・。

入手元の特定が難しい

このように、楽曲を再生するだけであれば問題が生じない可能性はありますが、それ以上に問題となるのが、その楽曲の入手ルートです。

iTunes Storeから適法に購入・ダウンロードされた楽曲であれば、会場で利用できる可能性も考えられますが、仮にそうではなかった場合、著作権法第49条第1項第1号により会場側も”複製権を侵害したもの”とみなされてしまう場合があります。

市販のCDであれば、その現物を持ち込むことにより適法な複製物(※)であることを確認できますが、デジタルデータでは適法にダウンロードされたものなのか、私的複製としてCD等からコピーされたものなのか、あるいは違法サイトなどから入手したものなのかの区別がつきにくいです。

※適法な複製物:市販CDであれば、たとえそれが万引きという違法行為によって入手したものであっても、それは別の法律(刑法など)での問題であって、著作権法では問題の無いものとなります。

そのため、著作権(複製権)侵害となるリスクを避けるため、披露宴会場側としては「配信曲はNG」とするのは仕方の無いことかもしれません。

まとめ

長くなりましたが、権利者からの許諾なく曲を使う場合について簡単にまとめると次のようになります。
なお、「演奏権」への対処については会場側とJASRACとで正しく権利処理されているという前提です。

利用方法 市販CDの場合 配信曲(iTunes Store)の場合
CDまたはiOS製品を持参して再生
(著作権は問題無いが利用規約でNGの可能性)
CD-Rにコピーされた楽曲を再生 × ×

近年ではネット配信で提供される曲も増えていますし、そもそもCDではリリースしないという楽曲も少なくありません。でも、そういった曲が晴れの舞台である結婚披露宴で使えないというのも悲しいですね。

時代に即した形で、法改正やブライダル業界内でのルール作りが進むことを願っています。

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