著作者とは?

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著作者の定義

著作者とは「著作物を創作する者」と定義されています(著作権法第2条第1項第2号)。

発注者は著作者ではない!

例えばイラストや音楽、ホームページに掲載する文章などを他人に依頼して作成した場合でも、著作者は依頼者(発注者)ではなく、実際に著作物を作った人(受注者)になりますので要注意です。
お金を払ったかどうかも、双方の力関係(?!)も関係ありません。

特に契約が無い場合は、依頼者は著作者では無いと同時に著作権者でもありません。著作権は当然には依頼者(発注者)側には移動しないためです。

そのため、受注者が著作権を譲渡したり、依頼者(発注者)側が著作物を利用するための契約を交わすことが一般的です。
この著作物の利用や著作権譲渡の契約が無いと、例えばイラストレーターに発注したイラストを発注者側のホームページに掲載した場合、公衆送信権や複製権、公表権の侵害とされる可能性があります。

会社が著作者となる場合もある

著作者は通常は著作物を創作する者、つまり個人となりますが、会社など法人の企画により職務でその法人の社員が作成し、法人名義で公表される著作物の著作者は、著作物を作成した社員ではなく、その法人が著作者となります。(※契約や就業規則等で特別の定めがない場合)
これを「法人著作」または「職務著作」と呼びます。

著作者と著作権者が違う場合も

このページで紹介しているのは「著作者」ですが、似たような言葉で「著作権者」というものもあり、紛らわしいと感じるかもしれません。
著作者とは先述の通り著作権法で「著作物を創作する者」と定義されていますが、それと区別して、著作物を創ったかどうかは関係なく、とにかく著作権を持っている人を著作権者と呼ぶ場合があります。
通常、著作物が創作された時点では著作者と著作権者は同じ人を指しますが、その後の著作権譲渡などの契約などにより、両者は違う人を指すようになる場合があります。

著作者と著作権者に関する有名な事例では、誰もが知っている著名な作曲家(=著作者)が著作権譲渡において詐欺行為を行った(=自身は著作権を保有していない→著作権者ではない)事件が記憶に新しいと思います。

著作権者は著作権法などにより排他的な権利(財産権としての著作権)を保有し、著作者は著作者人格権を保有します。

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