レコード製作者の権利

シェアする

レコード製作者にも著作隣接権が付与されますが、実演家とは違い人格権は無く、財産権のみが付与されます。

財産権は実演家に付与されているものとほぼ同じです。
(参考:実演家の財産権

【複製権】

無断で複製されないための権利です。
音楽CDなどを複製する際は、著作者である作詞家や作曲家だけでなく、実演家の録音権・録画権についても許諾が必要ですし、合わせて原盤製作者であるレコード製作者に対しても許諾が必要ということになります。

【送信可能化権】

無断でレコードを送信可能な状態にされないための権利です。
サーバーなどへのアップロードや、インターネット放送のようなサーバーを通じて配信するような行為について権利を行使できます。

【譲渡権】

無断で譲渡されないための権利です。
著作者の譲渡権と同様に、一度適法に譲渡された場合は権利が消滅しますので、購入したCDの転売は自由に行うことができます。

【貸与権】

無断で貸与されないための権利です。
実演家の貸与権と同様に、発売から1年間は許諾権ですが、それ以降は報酬請求権となります。

【報酬請求権】

商業用レコードが放送または有線放送された際に、使用料を請求できる権利です。

なお、報酬請求権の行使は、文化庁が指定する団体(一般社団法人日本レコード協会)を通じて行われます。

報酬請求権を行使できるのは日本レコード協会だけですので、日本レコード協会に所属していないレコード製作者は報酬を請求できません(著作権法97条、97条の3)
スポンサーリンク

シェアする

フォローする